開催日:平成20年3月10日
○議長(大井捷夫君)
 次に、6番 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 市民クラブの前田でございます。
 通告に従いまして、早速、議案質疑に入らせていただきます。
 私、きょうの議案質疑として2件の議案についてお伺いをいたしますが、朝から数名の議員さんから質疑が入ってございますので、一部重複する部分もあろうかと思いますが、その辺のところはご容赦いただいて、早速質疑に入らせていただきます。
 まず最初に、亀山市基金条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。
 この条例の改正で市民まちづくり基金及び関宿にぎわいづくり基金の設置の目的について、重複すると思いますけれども再度ご答弁お願いします。

○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員の質疑に対する答弁を求めます。
 匹田企画政策部長。
○企画政策部長(匹田 哲君)(登壇)
 二つの基金を設置する理由でございますが、まず市民まちづくり基金は、市民参画・協働及び地域づくりに寄与する活動の支援として、市内全域での活動を対象としており、25の地区コミュニティーの地域を対象とすることといたしております。一方、関宿にぎわいづくり基金は、関宿及びその周辺地域のにぎわいづくりに寄与する活動の支援に限定をいたしておりますことから、二つの基金を合併特例債を活用し、設置をするものでございます。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 そうしますと、市民まちづくり基金の方は、25のコミュニティーがどちらかというと対象になってきて、関宿にぎわいづくりについては、関宿のにぎわいづくり基本方針に基づいて地域の活動にということになってくるわけでございますけれども、ちょうど関宿周辺につきましてはコミュニティーもございますし、このNPOも含めての活動団体もあるわけですけれども、その辺のすみ分けとか、内容が重複という可能性もあろうかと思うんですけれども、その辺のところについて何かお考えとか、もし活動の内容がかぶってくる場合はどういう対応をするというお考えをお持ちですか、お伺いします。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 匹田企画政策部長。
○企画政策部長(匹田 哲君)(登壇)
 市民まちづくり基金でございますが、1年目にプランニングをしていただいて、2年目以降に実際の活動をしていただくということになっておりますので、その1年目のプランニングの中で、関地域のコミュニティーにおいて、いわゆる重複する部分があればチェックをさせていただいて、それぞれ、例えばこちらを使うのか、それとも基本的には関宿のにぎわい、あるいは保存活動ということになりますと、関宿のにぎわいづくり基金をできれば活用いただきたいと思っておりますので、それ以外の地域の、いわゆるコミュニティーとして、先ほど申し上げましたいわゆる環境美化であるとか、防犯・防災であるとか、子育て支援であるとか、そういうような事業の方にこの市民まちづくり基金は充当いただきたいというふうに思っております。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 わかりましたので、次の質問に入らせていただきます。
 2番目で、この活動を支援する団体、それから個人も含めてもいいのか、それとももうコミュニティーに限定されるのか、この団体が。例えば自治会単位とか、あるいはそれ以外の市民活動団体等もあろうかと思うんですけれども、その辺のところは対象にしなかったというのは何か理由があるわけですか、お聞きいたします。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 匹田企画政策部長。
○企画政策部長(匹田 哲君)(登壇)
 市民まちづくり基金を活用できる支援団体となる対象でございますが、現在のコミュニティーの区域とし、その区域を構成するコミュニティー代表者、さらに自治会支部長が合意をし、新たに地区まちづくり実行委員会を組織している団体を対象というふうにいたしております。また、地区の小さいコミュニティー、あるいは学校単位の活動が活発な区域につきましては、二つ以上のコミュニティー区域を合わせて一つの実行委員会を組織されましても対象といたしたく考えております。
 なお、市民活動団体につきましては、この事業とは別に市民参画共同事業補助金制度がございますので、そちらの方をご活用いただきたいと存じます。
 なお、個人の方の活動につきましては、対象とはいたしておらないところでございます。
○議長(大井捷夫君)
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 関宿にぎわいづくり基金による事業の対象となる団体はということでございますが、これは関宿にぎわいづくり基本方針に沿った活動をしていただく団体ということで、先ほども宮崎議員のご質問にもお答えをいたしましたが、例を挙げればNPO東海道関宿、関宿・関の山保存会、イベントの実行委員会など幅広い団体を対象に考えております。
 個人については考えていないところでございます。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 関宿のにぎわいづくりについては、ある程度基金を活用しての活動というのは範囲が読めてくるんですけれども、まちづくり基金の方、コミュニティー、あるいは地区の代表者の実行委員を頭にして活動していく団体等が中心ということでございますけれども、なかなかその辺のイメージがわいてこない部分もあるんですね。これは25のコミュニティーを中心に助成対象になるということでございますけれども、当然、この基金を創設する以上は何がしかの要望が各地域からも出ているんじゃないかと思うんですけれども、その辺のところをもし支障がなければ、例えばこういうケースで、こういうものがあるんだという例をあれば示していただいて、それによって、ああなるほどなあと理解していきたいと思いますので、答弁のほど、よろしくお願いします。宮崎議員の質問の中へ二、三の、例えばということで出していただきましたけれども、あくまでも漠然としたものでありましたので、もうちょっと具体的なものが出せるのであればお出しいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 匹田企画政策部長。
○企画政策部長(匹田 哲君)(登壇)
 この事業でございますが、午前中にご答弁申し上げましたとおり、白川の里構想推進協議会、あるいは加太地区地域づくり委員会、こういうところがモデル事業として既に実施をされておりまして、これをリニューアルするということで、各地域で特色ある地域づくりに取り組んでいただくということを対象といたしております。例えばいろんな地区では、里山づくりとか、そういうことに取り組んでおられる組織もございます。ただ、こういう地域に根差した活動を既に実践をされておるということであれば、他の補助金に該当しない事業につきましては、先ほど申し上げました地区まちづくり実行委員会を組織していただきますので、この地区まちづくり実行委員会で策定をされる地域ビジョンの計画の中に当該活動を入れていただければ、また対象ともなると。これ以外にも景観関係、あるいは防災・防犯、あるいは子育て支援、こういうようなことについて、さまざまなアイデアを地元で出していただきたいというふうに思っております。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 では、3番目の質疑に入らせていただきます。
 この基金の活動支援の具体的な内容、それからその範囲、この条例の中ではほとんどうたわれてございませんので詳しい内容はわからないんですけれども、恐らく後で施行規則とか、支給要領とか、補助要領とか出てくると思うんですけれども、この辺のところ、私は以前の質疑の中で漠然とはお伺いしたんですけど、例えば申請が出た場合、1年間に1件に限られるのかとか、あるいは3件出た場合にはどうやって対応されるかとか、その辺のところも含めて、どのように今後運用していくかということを、具体的な案があればちょっと示していただきたいと思います。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 匹田企画政策部長。
○企画政策部長(匹田 哲君)(登壇)
 支援の内容でございますが、まず補助金の額につきましては4年間で500万円を限度とし、ソフト事業に対しまして10分の10の補助率といたします。ただし、他の補助事業と重複する事業やハード事業、食糧費等は補助対象額からは除かせていただきたいと存じます。初年度はプランニング補助金として、地域の現状や課題を把握し、地域の目指すべき方向性を明らかにする地域ビジョンの策定に100万円程度を、また2年度目から4年度目までの3年間はアクション補助金として、地域ビジョンに基づき実施をされる事業に対し、3年間で400万円程度の1区域500万円を見込んでおるところでございます。
○議長(大井捷夫君)
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 関宿にぎわいづくり基金を充当して支援する活動の内容でございますが、先ほども申し上げましたとおり、関宿周辺地域にぎわいづくり基本方針に基づく事業を基本と考えてございます。その基本方針の中で幾つかの事業が例示をされてございます。例えば空き地・空き家の活用に向けた取り組みであったり、夏祭りの保存・継承など、関宿の町並みがはぐくんだ文化と誇りを受け継ぐ活動であったり、あるいは美しい景観づくりや町屋のリフォームなどについての研究など、快適に暮らし続けることのできる環境を確保するための活動など、関宿にぎわいづくりを実現するための多様な活動が可能かというふうに存じます。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 私が確認したかったのは、これは4番目の資金運用計画にも絡んでくるんですけれども、各年に例えば援助・支援していくための資金は幾らぐらいを予定されてみえるのか。毎年500万なのか、3件あって1,000万でもいいのか、そんなところをどういう計画をお持ちなのか。毎年1件しかだめということであれば、25コミュニティーあれば25年かかるわけですね。その辺のところ、どのような計画を想定されてこの資金を創設されたか、ちょっとお伺いしたいんですが。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 匹田企画政策部長。
○企画政策部長(匹田 哲君)(登壇)
 市内のコミュニティーの範囲を補助対象の区域といたしておりますので、25の区域においてまちづくり実行委員会が設置をされまして、万一、一斉に申請ということになりますと、初年度に1団体100万円と見込みますと2,500万円が必要ということになってまいります。しかし、新年度予算では4地区を対象に、先ほど申し上げましたプランニングの100万円掛ける4ということで400万円を計上しておるのみでございますので、仮に予算計上額を上回る申請がありました場合には、増額補正、その他できる限り要望にこたえてまいりたいというふうに考えております。
 それから、2年度目に、よその状況を見られて例えば我々もということであれば、最終的に何年かかけて25地区まで行って、そしてその地区は2年度目に入る、3年度目に入る、4年度目に入るということで、何年かかけて25地区が一巡をしていくというふうな形を想定いたしております。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 そうしますと、手を挙げてくれる地区が多ければ補正する年もあろうかと思いますし、他の議員さんの質問の中で、原資の切り崩しも不可能でないというような答弁もありましたので、その辺のところはよくわかるんですけれども、この資金の運用計画については、具体的に預金でいくのか、あるいは国債を買われるとか、証券を買われるとか、その辺のところというのは具体的に何か案とかはお持ちでございますか。この辺のところをお話しするのは支障ある部分もあるかもしれませんけれども、具体的な方向でなく漠然とでも結構ですから、方向性が出ておれば、それによって毎年どの程度の運用益が出て、それによって、これぐらいは補正を組まずに持っていけるというような方向性があれば、ちょっとお示しいただきたいんですが。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 匹田企画政策部長。
○企画政策部長(匹田 哲君)(登壇)
 基金の運用につきましては、安全・確実・有利ということでございますので、国債によります債券運用を現時点では想定をいたしております。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 大体理解できましたので、次の質疑に入らせていただきます。
 2番目の質疑としまして、議案第5号亀山市産業振興条例の一部改正についてお伺いをいたします。
 この条例がこの時期平成20年度から改正ということでございますけれども、なぜこの時期に改正の上程がなされたのか、この辺のところをご説明いただきたいと思います。

○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員の質疑に対する答弁を求めます。
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 産業振興条例改正の背景ということでございます。
 最近の企業立地動向を見ますと、高速道路を初めとするインフラ整備の進捗や輸送機械等の好調などにより、本県を含む東海地域は高い水準で立地集積が進んでおります。このような中、本市は地理的優位性や至便な交通アクセスはもとより、用地不足が叫ばれる県北勢地域の中でインターチェンジに近接する有力な民間立地基盤を有しますので、さらなる企業集積に向け、地域ポテンシャルが高く、まさに企業立地の好機にあると考えるところでございます。そのため、今後は地域経済の安定と高循環に資する企業立地をさらに進めながら、産業の多層化を促進する必要があると考えております。また、製造業主体の本市においては既存企業の活性化を図ることも重要であり、中でも、全国的に大企業と中小企業との格差が顕著化する中、物づくりの根幹を担う中小企業の活発な設備投資や安定経営が強く求められるところであります。一方、企業立地に関する自治体間競争は今後も過熱傾向にあり、事実、近隣都市にも有力候補地となる工業団地が存在いたしますので、立地環境整備の一つとして、優遇制度の充実も急がれるところであります。
 これらの課題解決に向け、前期基本計画でも関連施策を位置づけながら、これまで奨励制度の見直しについて検討を重ねてまいり、今般の条例改正に至った次第でございます。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
今この時期に改正の大枠のところは大体理解はできるんですけれども、移設ということで、中小企業の市内での移転を入れていただいたということは、非常にこの制度が幅広く適用して、利用していただくには、いい中身だなあということで歓迎はしておりますが、後でちょっと質問に入れさせていただきますが、このケースはどうなるのかなあというのもありますので、次の質疑に入らせていただきます。
 第2条第7号の投下固定資産総額についてお伺いいたします。
 例えば移設の場合、Aの地で事業をしてみえて、そしてそこを工場閉鎖してBの地点へ移るというケースも多分見られるかと思うんですけれども、その場合に、新しいBの地点での工場建設、事業所建設については、当然土地も買って、工場も建てて、設備投資もされて、その辺のところが投下固定資産総額として助成対象の額を算出する基礎になると思うんですけれども、その場合に、例えば旧の古い工場の跡地を売却して、当然売却益が出るケースもあると思うんですけれども、その辺のところと、それから新たな場所での投下資本との、場合によってはプラスも出る場合もあると思うんですね。当然マイナスもあるかと思いますけれども。その辺の相殺とか差額については、どのような扱いをされるかという具体的な案とか方向づけというのは打たれているのかどうか、ありましたらちょっとお伺いしたいんですが。ちょっとややこしい質疑の方向かもわかりませんけれども、よろしくお願いします。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 まず移設でございますが、これは市内に事業所を有する者が当該事業所を廃止し、市内の他の場所に移転をするということで定義をしてございます。こういった移設のケースでございますが、現在の操業環境や資金運用状況、あるいは今後の経営方針等により、企業の設備投資ケースは事実さまざまなスタイルが存在するものと認識しております。しかしながら、本奨励制度は基本的に企業に対する保障、あるいは経営支援といった性格のものではなく、立地等のインセンティブとして意欲ある企業を助長することを主たる目的といたしておりますので、奨励措置対象となる事業所の立地等に対し直接的にどれだけ資産投下をし、何人の雇用をしたかを前提条件といたしております。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 では、3番目のお伺いをしたいと思います。
 第2条第9号の新規雇用者等の定義についてお伺いしたいと思います。
 この新規雇用者などというのは、どの辺の範囲までと解釈したらいいのか。私、非常にこの表現で困惑してしまっているという部分があるんですよ。この条例の中身を見ますとですね、新規雇用者等の中に、例えば雇用保険法第7条の規定による被保険者となったことの届け出云々ということも当然絡んでくると思うんですけれども、第7条の届け出云々というのは、ただ単に公共職業安定所の方へ従業員の出入りがあった場合は届けなさいという中身のものであって、新規雇用者等でこれが理解できない部分もあるので確認をさせていただきたいんですけれども、これは水野議員の質問への答弁もありましたけれども、再度この辺のところをちょっとご説明をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 新規雇用者等ということでございます。これは水野議員にもお答えをしたところでございますが、現行条例では新規雇用者を、事業者が事業所の新設または増設に伴って新たに雇用する者と定義づけておりますが、今回の改正では、中小企業者が行う増設、並びに移設も奨励対象とした上で、その雇用要件も、新たに雇用した者だけでなく、増設または移設前から引き続き雇用する者もカウントできることとしましたので、条例上、新規雇用者等と定義づけておるところでございます。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 引き続き雇用云々ということが今答弁にございますけれども、根拠としては、一般的には雇用保険の被保険者の資格取得届というのを提出して、それによって確認するというのが一番手っ取り早いもので、ほぼ間違いのない届け出の方法かと思うんですけれども、実際のところが、必ずしもその方法がベストと限らないケースも出てくるんですね。多分その辺の制度の内容、私は過去、労働行政におりましたので、ある程度理解しているので、あえてこんな質問をさせてもらうことになってしまったんですけれども、別表の中小企業の区分の中に15人という数字が出てきておりますけれども、その中に、移設の場合にですね、移設前と、それから移設して新たに事業した場合、人数が移設前よりも一人でも多くなければならないという項目がありますね。その場合にですね、移設前15人いたと。その場合に、現在の事務処理、ハローワークなんかでやっている場合ですと、一々、Aの事業所からBの事業所へ移転したとかいう場合に、シャープさんなんかの対応のときにもちょっと質問させてもらいましたけれども、A社を転出してB社で転入するという方法で事務処理をしていって、実際、新規雇用じゃないんですけれども、その転入の場合も新規雇用と認めるという対応は答弁としてなされておりました。
 ところが、市内の場合とか近隣のところであれば、そういう処理もせずに、ただ単に事業所が移転したという形で、事業場所の所在地の変更の届けだけで処理ができてしまうんですね。そうすると、従業員の方の雇用保険としての資格云々という問題とか、そんなのは一切それをいらわずに、事業所の移転の届けだけでその受理を処理できてしまうということがあって、なかなかその辺のところが、従業員の方の異動とか新規雇用とか、姿が見えてこないケースも出るんですよ。その辺のところも想定されているかどうかということ。
 それから、例えば移転する前に15人の従業員の方が見えたと。そして、移転後に16人の方になったと。そうすると、助成奨励金の対象になってくるんですけれども、例えば15人の中にいた方が移転の前に例えば2人やめられたと。それで、移転後に3人採用されたという場合、雇用保険の届けが当然出てきて、普通であれば、3人ふえて15人から16人になったから制度対象になるんですけれども、もしこの方が65歳以上の高齢者の場合、雇用保険の受給資格はできないんですね。加入できないようになっておるんですよ。そうすると、雇用保険法で云々という問題でいくと、2人やめたままで3人ふえても、企業の規模の内容からいったら、実際には2人減ったままの対応での新しい移設場所での事業再開となってしまって、適用にちょっと問題が出てくる。どうかなあということも多分出てくるんじゃないかと思うんですよ。その辺のところをどのようにお考えをしているか、問題意識をお持ちかどうか、確認したいと思います。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 まず、中小企業の増設・移転の場合、新規雇用者等は、別表に記載してございますのは増設・移設前の雇用者数以上ということですので、雇用者数をもって上ということですので、1人超えやなあかんとは書いてございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、移設をされた場合の従業員の把握等の方法かと思いますが、これは雇用保険第7条の規定による被保険者となったことの届け出を行い、その確認を受けた者を雇用者として算定をいたします。従業員については、市外の従前の事業所からの移動であっても、市としては新しく雇用が生まれたものであって、これを新規雇用としてカウントすると。その把握の方法につきましては種々のケースがあろうかと思いますので、これは事業者からの資料提出などを求め、把握をしていきたいというふうに思っております。
 次に、高齢者等の考え方でございますが、雇用保険法第7条の規定ということで、65歳以後に雇用されている方や季節的事業に雇用されている方は雇用保険法の適用除外とされておりますので、こういった方々については算定から除外をするという考えでございます。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員。
○6番(前田耕一君)(登壇)
 もう時間がなくなってきたので簡単にいきますけれども、65歳以上の方は除外するということがですね、問題あるんじゃないかなあと。同じ従業員として入ってきて、たまたま雇用保険の方で適用されないからといって、事業所の規模から制度が利用できない枠が出てくるわけですね。その辺のところは検討の余地があるんじゃないかと思いますので、ぜひ再度検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それから最後になりますが、奨励金の額の問題で、最後の600億以上300人以上の部分で9億、5年間に改正されましたけれども、このところ、当初の質問の中ではちょっとあれっという部分があったので、私は、税制改正によってですね、例えば液晶テレビとか液晶関連については償却期間の短縮によって5年になってきておるので、その辺の絡みもあるんじゃないかというように考えていたんですけれども、その辺のところ、間違いだったらそれでいいんですけれども、何かお考えがあれば答弁いただきたいんですが。

○議長(大井捷夫君)
 当局の答弁を求めます。
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 まず、65歳以上の方を再検討ということでございますが、これは、そういった新規雇用者等を確認する一つの方法として雇用保険法の届け出を考えてございますので、それは一つの確認をする方法、考え方ということで、65歳以上の方を対象に考えていくということはないというのが1点目でございます。
 それと、5年にしたのはということでございますが、これも既にお答えをさせていただいたかと思いますが、これまでのシャープ株式会社の奨励交付実績から、大規模立地の場合でもおおむね5年間で交付が終えるということが可能と考えられますので、今回改正をしたものでございます。
○議長(大井捷夫君)
 前田耕一議員の質疑は終わりました。