開催日:平成19年12月10日
○議長(大井捷夫君)
 皆さん、おはようございます。
 ただいまから本日の会議を開きます。
 これより日程第1、上程各案に対する質疑を行います。
 通告に従い、順次発言を許します。
 5番 伊藤彦太郎議員。
○5番(伊藤彦太郎君)(登壇)
 おはようございます。
 通告に従いまして、早速質疑に入らせていただきます。
 議案第69号亀山市議会議員及び亀山市長の選挙における選挙運動用の自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部改正について質問させていただきます。
 これにつきましては、市長の選挙においてビラの配布が認められたことによって、これにつきまして1枚当たり作成単価7円30銭を上限に公費負担が行われるというものでありますけれども、まず第1に、この作成単価の根拠につきましてお聞かせ願いたいと思います。

○議長(大井捷夫君)
 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。
 井上選挙管理委員会事務局長。
○選挙管理委員会事務局長(井上友市君)(登壇)
 おはようございます。
 議員お尋ねのビラの単価の根拠についてご答弁申し上げます。
 地方公共団体の長の選挙におきまして、候補者の政策など有権者が知る機会を拡充するために、選挙運動用のビラ、いわゆるマニフェストでございますが、これが配布できるよう公職選挙法が平成19年3月22日に一部改正されたところでございます。
 ビラの作成単価につきましては、公職選挙法施行令第109条の8に規定されております1枚当たりの単価7円30銭を上限として出しておるところでございます。
○議長(大井捷夫君)
 伊藤彦太郎議員。
○5番(伊藤彦太郎君)(登壇)
 そうしましたら、次2点目につきまして質問させていただきます。
 これ枚数が1万6,000枚ということなんですけれども、これも法に従ったところであったと思いますけれども、そういった分も含めまして、この枚数とかをどうチェックされるのか。実際そのビラに対してどういうチェックを行われるのか、その辺の実態をどういうふうにお考えなのか、この辺をお聞かせ願いたいと思います。

○議長(大井捷夫君)
 伊藤議員の質疑に対する答弁を求めます。
 井上選挙管理委員会事務局長。
○選挙管理委員会事務局長(井上友市君)(登壇)
 作成後のビラのチェックでございますが、枚数につきましては公職選挙法の第142条第1項第6号の規定におきまして、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ1万6,000枚の作成ができるものでございます。そのビラの中に頒布責任者、印刷業者名、住所及びサイズの確認を行いまして、選挙管理委員会が発行いたします証紙を張っていただきまして頒布をお願いするものでございます。
○議長(大井捷夫君)
 伊藤彦太郎議員。
○5番(伊藤彦太郎君)(登壇)
 この選挙公営ですけれども、ビラの作成も含めまして、我々も選挙を経ているわけですから、実際にポスターとかでも同じようなやり方でチェックなされておったわけなんですけれども、今全国的というか、他県なんですけれども、不正請求という話が出ております、選挙公営における。それに関しまして、1万6,000枚という話があるんですけれども、実際、例えば1万枚しか刷らなかった。それに対して1万6,000枚の請求が行われたなんていう疑念も出てくるのかなという気がするんですね。その辺は本当に候補者とか業者のモラルになってくると思うんですけれども、ちょっとその辺が今うるさくなってきている中で、その辺のスタンスを市としてもどういう考え方なのか、明確にしておかなければならないのかなと思うんですけれども、その辺の考え方、何か不正防止という観点から何かあるのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。

○議長(大井捷夫君)
 伊藤議員の質疑に対する答弁を求めます。
 井上選挙管理委員会事務局長。
○選挙管理委員会事務局長(井上友市君)(登壇)
 候補者の方々と印刷業者さんの間におきまして、有償契約を締結していただきます。それを私どもがチェックいたしまして、そこに枚数とか何かが書いてございまして、あくまでも単価につきましても上限額でございますので、各候補者さんの裁量によっていろいろ異なることかと思っております。
○議長(大井捷夫君)
 伊藤彦太郎議員。
○5番(伊藤彦太郎君)(登壇)
 この件につきましては、私も総務の委員会ですので、そちらの委員会もありますので、そちらの方であればまたさせていただきます。
 続きまして、議案第75号の亀山市環境保全条例の一部改正について質問をさせていただきます。
 この条例は、市の景観政策において、一体どのような位置づけになるのか、まずこの考え方をお聞かせ願いたいと思います。
 また、今回、これ三重県も条例制定がなされるということで、三重県の条例で十分ではないかという考え方も一部あるかと思いますけれども、特に今回、市長の所信表明でもありましたけれども、数年後には景観条例を制定するというふうに言われている。その前段階のときに、なぜこの時期に亀山市としてあえて行われるのか。その辺もあわせてお聞かせ願いたいと思います。

○議長(大井捷夫君)
 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 おはようございます。
 亀山市環境保全条例の一部改正でございますが、亀山市では開発行為と環境保全の調和を図るため、環境保全条例に基づき開発行為に対する指導等を行ってきたところでございます。また、近年の活発な経済活動に伴い、なれ親しんできた原風景も変わりつつあることや、市民の景観への関心も高まってきたことなどから、亀山の自然や歴史・文化などの特色ある景観を積極的に保全していくとともに、亀山らしい景観づくりを進めることといたしております。
 このため、去る10月20日に制定をされました三重県景観づくり条例と整合を図りながら、亀山市においても開発行為と周辺景観との調和を指導していくため、環境保全条例の一部改正を行うものでございます。
 具体的には、県の景観づくり条例の届け出対象行為を環境保全条例の開発行為に位置づけを行い、県の景観形成基準の考え方に沿って開発行為の指導を行っていくものでございます。
 市では、景観行政を推進するため、次年度から景観計画の策定に取りかかり、良好な景観づくりに関する規制誘導などの方針や、地域の実情に応じた取り組み方策などを取りまとめた上で、景観条例の制定を行っていく所存でございます。今回の条例改正は、それまでの暫定的な取り組みと位置づけているところでございます。
 また、県の条例は県下全域を対象に、緩やかな規制誘導を行おうとするものであり、伝統的建造物保存地区や亀山城址周辺を初め、特色ある関の景観を守っていくために、市でも景観条例による積極的な規制誘導が不可欠であると考えております。
○議長(大井捷夫君)
 伊藤議員。
○5番(伊藤彦太郎君)(登壇)
 先ほどこの暫定的なという話が出ましたけれども、そうしますと、例えばこの景観条例を今後制定する。その中で、もう一度この環境保全条例の今回の改正文がどうなるかというのが非常に気になるんですね。景観条例を制定した後、この部分がどうなるのか、ちょっとその辺もう一度確認させてください。

○議長(大井捷夫君)
 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 景観条例では、これはこれからいろんな議論を重ねながら、どういうふうな条例にしていくべきかということについては議論をしていく予定でございますが、一般的には景観条例では緩やかな規制誘導を行う部分と、特に地域を定めて、より積極的に良好な景観形成を誘導していく部分と、2段階の規制誘導というものをできるようになってございます。そういったことにつきまして、景観法に基づく景観条例でございますが、どのように条例を構築していけばよいか、これは議論をしながら、その上で今回の環境保全条例の見直すべきか、あるいはこのままでいくべきか、それは景観条例をつくる中でまた議論していきたいと考えております。
○議長(大井捷夫君)
 伊藤議員。
○5番(伊藤彦太郎君)(登壇)
 まず今回景観政策というふうに申しましたけれども、景観政策という意味においては、私は攻めと守りというような考え方ができるのかなと思います。現在の景観を守っていくという部分での保存とか保全とかいう考え方、そういうスタンスと、新たに良好な景観を形成していく創造というスタンスがあるのかなと思っておるんですけれども、先ほども緩やかな規制誘導と言われたんですけれども、その景観保存というスタンスの場合、どうしても規制というものが必ず発生します。これについては、逆の意味からすると、特に住んでいる人の生活という部分においては、時に不便さというものを伴うことが多い。多分この市の景観政策という部分において、関の町並み保存の修景というのが多分上げられてくると思うんですけれども、やっぱりこの町並み保存というのも、歴史的な町並みを保存・修景していくという中でどうしても規制が出てきてしまう。そこに住んでいる住民の利便性というもの衝突とまでは行かないにしても、難しさがあったというのがあります。
 そういうのがありましたので、特に景観というふうに言ってしまいますと、どうしても人間のイメージとして、表面的な外面のイメージになりがちなんですね。そうすると、外面だけよかったらいいのかと。しかも、そこに規制というものを持ち込んでしまうと、あと中身はどうでもいいのかというような反発というようなものが住民の中に芽生えやすいと。だから、少なくとも先ほど言いました守りの部分ですね。規制とかいう部分においては、特に景観の保存という守りの部分においては、特に中身の部分ですね。人々の生活であるとか、そういうものに裏づけられたものである必要があると思っておるんですけれども、人の生活の部分、中身も含めた景観という意味になってくると、私はこれは景観というよりも、むしろ環境保全になってくるのではないかというふうに思っております。
 そういう意味では、景観の保存という部分に関しましては、私は新たに景観条例をつくる必要は全くなくて、ある意味、環境保全条例で十分いけるというふうに感じていましたので、あくまで守りの部分ですけれども。ですので、今後制定する景観条例というものは、あくまでも前向きに新しくいいものをつくっていこうというようなスタンスで用いられるべきだと思っておりました。
 今回、まさしく環境保全条例に景観の部分か盛り込まれるということは、本市の景観政策というのが外面だけじゃない、中身もちゃんと大事にするんだというスタンスを示せるんじゃないかという部分で、私は非常に意義があることだなと思っていましたので、逆に景観条例が制定されることによって、そこの環境も含めた中身まで含めた部分が見落とされるのかなという部分が非常に気になっていましたので、その辺を確認させていただいた次第です。
 今後の議論ということですので、私も見守りたいと思いますので、もし何かその辺であれば、ちょっとお聞かせ願えればと思いますけれども。

○議長(大井捷夫君)
 里産業建設部長。
○産業建設部長(里 宏幸君)(登壇)
 環境保全条例の根本となる考え方に亀山市環境基本条例がございます。そこの基本方針の中に、良好な景観及び歴史的・文化的な遺産を保全することということで、亀山市では環境という概念の中に既に景観であったり、歴史的・文化的な資源を大事にしようということを位置づけてございます。その中で、環境保全条例の中で今回はそういった考え方、環境全体の中で議論していきたいというふうに考えておりますし、これからそういった環境保全条例の中でいろんな届け出がなされてまいりますので、そういった事例の中で我々も議論をしながら、あるいは勉強もしながら、どういった環境政策を進めていくか、どういった環境条例をつくっていくか、これはまた勉強なり議論していきたいというふうに考えております。
○議長(大井捷夫君)
 伊藤彦太郎議員。
○5番(伊藤彦太郎君)(登壇)
 終わります。

○議長(大井捷夫君)
 5番 伊藤彦太郎議員の質疑は終わりました。