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| 市民一人ひとりが市政に参加して自ら考え実行していくことが理想的な住民自治です。しかし、市民全員が集まり協議することはできません。そこで市民の代表を選び、その代表者同士が話し合うことが必要となってきます。この代表が市議会議員と市長です。 | ||
| ■ | 市議会議員と市長 | |
| 市議会は、市民生活にかかわりのある市の予算や条例などについて細部にわたり審議し、市としての意思を決めていくことから、市議会を「議決機関」といい、市長は、市議会で決まったことを実際に推進していくため「執行機関」といいます。 市議会と市長はそれぞれ独立した立場で、市政の発展を実現するために努力していきます。 |
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| ■ | 議員 | |
| 議員は、4年ごとに市民のみなさんの選挙で選ばれます。議員の定数は、地方自治法で人口に応じて定められており、法定数は26人となっています。 合併後の議員の定数は合併協議会で新市の議員定数は22人と調整され、平成18年10月に行われる選挙後から議員定数は22名となります。 |
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| ■ | 議長・副議長 | |
| 議長・副議長は、議員の中から選ばれます。議長は、議会の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表します。 副議長は議長が病気や諸般の事情で職務が執れないときに、その代わりを務めます。 |
| 〔市議会の運営〕 | |||
| 議会は、いつでも開催されているのではなく、定期的に開催される定例会、必要に応じて開催される会議を臨時会といいます。 亀山市議会の定例会は条例で年4回と決められており、さらに告示で3月、6月、9月、12月に召集されます。 議会は市長が招集しますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があるときは、市長は臨時会を招集しなければなりません。 |
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| ◎ | 本会議 | ||
| 本会議は、議案などを審査し、議会の最終的意志を決定する最も重要な会議です。会議の成立要件は、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。本会議では、市長から提案した議案についての主旨の説明があり、これに対し議員は議案の内容に対しての疑義をただす質疑、意見をのべる討論、賛成・反対を表明する採決を行います。 また、行政全般にわたって執行機関に説明を求め、事実なり所信をを問いただす一般質問ができます。 本会議は、公開が原則で、どなたでも自由に傍聴できます。 |
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| ◎ | 委員会 | ||
| 委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会があります。 常任委員会は、議決機関である議会の内部的な下審査機関として、独自の調査並びに本会議で付託された議案や、市民から提出された請願などの審査を行うこととしています。 常任委員会には次の3つがあります。 |
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| 1. | 総務委員会 (定数8人) | ||
| 2. | 教育民生委員会(定数7人) | ||
| 3. | 産業建設委員会(定数7人) | ||
| 議会運営委員会は、議会の運営に関する事項や議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項の審査を行います。 | |||
| 特別委員会は、議会の議決で置くことができ、特別な事項を検討するときに設けられ、その事項の審査が終了すれば廃止されます。 委員会は、委員長の許可を得て傍聴することができます。 |
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| 〔市民と市議会〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 市民の希望や意見を直接、市政に反映させるための手段と して、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができ、また、議員が議案などをどのように審議し、議決しているか を見るために、議会を傍聴することができます。 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ | 請願・陳情の出し方 | ||||||||||||||||||||||||
| 請願書・陳情書は、市政についての要望などを簡潔に記載し、提出月日、提出者の住所・氏名を書き、印を押したものを議長に提出することになっています。
なお、請願書を出すには、1人以上の議員の紹介が必要でです。(陳情書は、紹介議員は不要です。) |
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| ★ | 傍聴 | ||||||||||||||||||||||||
| 市議会では、本会議がどのように進められているかを、市民が直接見聞きできるよう、議場に傍聴席(一般16席、記者5席)を設けています。 本会議の傍聴を希望される方は、当日、傍聴券をお受け取りください。 また、車椅子での傍聴を希望する場合は、議会事務局へ申し出てください。 |
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